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12月7日付のESGトゥデイの報道によると、シンガポール金融管理局(MAS)は、環境・社会・ガバナンス(ESG)格付・データ商品のプロバイダーに対する行動規範(Code of Conduct)を発表した。自主的に展開されるこの行動規範は、プロバイダーに対し て「順守するか、説明するか」というアプローチを採用している。つまり、プロバイダーは行動規範に示された原則やベストプラクティスに従うか、そうでない理由を公に説明することになる。行動規範に示された主な原則には、格付けやデータ商品が、関連するすべての情報の包括的な分析に基づいていることを保証する確立された方針と手続きの実施、商品に使用される方法論とデータソースに関する透明性の提供、独立性の確保と潜在的な利益相反の特定、回避、管理、開示のための方針の策定などが含まれる。
MASによると、この規範はESG格付けやデータ商品の利用に対する市場の信頼を高めると同時に、その比較可能性を向上させることを目的としている。加えて、このコードはESG商品の投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行うことを支援するものである。投資家がESGを考慮した投資プロセスをますます取り入れるようになるにつれ、ESG格付けやデータの需要は急増している。この新興業界を規制するため、証券監督者国際機構(IOSCO)は規制当局に対す る様々な勧告を行っている。これらの勧告には、潜在的な利益相反を特定し開示すること、使用するデータや方法論を検討することをプロバイダーに求めることなどが含まれている。MASによると、新CodeはIOSCOの勧告を基礎としている。
Sのようなものだ:
https://www.esgtoday.com/mas-releases-finalized-code-of-conduct-for-esg-ratings-and-data-providers/
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