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AP通信が9月12日に報じたところによると、カリフォルニア州議会は、石油・ガス会社や小売大手を含む大手企業に対し、直接的・間接的な温室効果ガス排出量の開示を義務付ける新法を可決した。この法律は、カリフォルニア州で事業を展開し、年間売上高が10億米ドルを超える企業に適用される。2026年から、これらの企業はスコープ1排出量(直接排出量)とスコープ2排出量(電力使用に関連する排出量)を報告しなければならない。スコープ3排出量(サプライチェーン、出張、従業員の通勤、調達、廃棄物、水の使用に関連する間接的な排出量)の報告義務は、2027年に開始される。透明性を向上させ、排出量削減の努力を促すことを目的とするこの法律により、5,300社以上の企業が影響を受けることになる。
この新法は、米国証券取引委員会(SEC) が現在策定中の気候変動開示規則を超えるもので ある。SECの規則は、主に上場企業に適用され、スコープ3排出量に関するより広範な報告義務を伴うものではない。注目すべきは、カリフォルニア州で可決された気候変動法案で、アップル [APPL:US]、マイクロソフト [MSFT:US]、イケアなどの大企業の支持を集めている。さらに、現在審議中の別の法案では、カリフォルニア州で事業を展開する年間売上高5億米ドルを超える企業に対し、コンプライアンスや保険コストの増加に対する予算計上の有無など、気候変動関連の財務リスクについて報告するよう求めている。これらの気候変動関連の立法措置は、カリフォルニア州が気候変動との闘いにおいて主導的役割を維持するというコミットメントを強調するものである。
Sのようなものだ:
https://www.esgtoday.com/apple-backs-californias-proposed-emissions-reporting-rules/
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