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ESGトゥデイが12月20日に報じたところによると、欧州理事会はESG格付けプロバイダーを欧州証券市場庁(ESMA)の監督下に置く規制案で合意に達した。提案された規則では、EU域内で活動するESG格付けプロバイダーはESMAの認可と監督の対象となり、特にその手法と情報源に関する透明性要件を遵守する必要がある。EU域外に設立されたプロバイダーについては、同等性決定、ESG格付けの承認、または承認を得る必要がある。さらに、理事会は小規模のESG格付けプロバイダーに対し、3年間の一時的な任意登録制度を導入した。この制度を選択した場合、ESMAの監督手数料は免除され、コンプライアンス要件も軽くなる。
ESG格付けに関する提案は、2023年6月に欧州委員会から発表された。同提案は、ESG格付けプロバイダーに対し、厳格で客観的な手法の採用や、手法、モデル、主要な格付け前提条件の透明性向上を通じて、品質と信頼性を確保することを求めている。この提案は、ESG格付け分野における規制と透明性の欠如が投資家に潜在的なリスクをもたらすと欧州委員会に警告したESMAが提起した懸念に応えるものである。今月初め、シンガポール金融管理局(MAS)も、ESG格付けやデータ商品のプロバイダー向けの行動規範を発表し、手法やデータソースの透明性、ガバナンス、利益相反の管理に関する業界の自主原則を定めた。
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https://www.esgtoday.com/eu-council-agrees-on-proposal-to-regulate-esg-ratings-providers/
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