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欧州議会と理事会は、自然生息地と生態系の回復と保護を目的とした画期的な法律である自然回復法について暫定合意に達したと、ESG Todayが11月13日に報じた。この法律に基づき、加盟国は2030年までに少なくともEUの陸地20%と海域20%で回復措置を実施する必要がある。2050年までには、回復を必要とするすべての生態系にこうした措置を拡大する必要がある。さらに、この法律はさまざまな生態系に対する具体的な回復目標を定めている。これらの目標を達成するため、加盟国は地域の状況に合わせた自然回復計画を策定し、法律発効後2年以内に委員会に提出する必要がある。これらの計画は、気候変動の緩和、気候変動への適応、防災、農業や林業との相乗効果を追求する必要がある。
この法律は、2050年までに気候中立を達成し、気候変動の影響に対するヨーロッパの準備と回復力を強化することに貢献します。さらに、80%以上の生息地が劣悪な状態にあるヨーロッパでの生物多様性の喪失と生態系の劣化の傾向を逆転させることを目指しています。最新の暫定合意では、加盟国が2030年までに少なくとも30%、2040年までに60%、2050年までに90%の劣悪な状態の生息地を回復するための回復措置を講じることを義務付けました。委員会は、自然の劣化に関連する多大な経済的コストを強調し、自然回復に費やされた1ユーロごとに8ユーロ以上の投資収益が得られる可能性があると推定しています。
Sのようなものだ:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5662
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