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2024年7月24日、連邦内閣は、企業持続可能性報告指令(CSRD)をドイツ法に導入するための政府草案を承認した。この重要な一歩は、2024年3月の法案に続くものであり、国内規制をEUの更新された持続可能性報告要件と整合させる上で極めて重要な前進を意味する。
CSRDは、欧州の大企業および資本市場志向の中小企業に対し、監査義務を含む包括的な持続可能性報告慣行の導入を義務付けている。この指令は既存の枠組みを強化するもので、会計、透明性、監査指令を改正し、詳細な持続可能性開示を統合するものである。
政府草案では、CSRDの要求事項に対応するため、いくつかのドイツ法に大幅な修正を導入している。主な変更点は、ドイツ商法、ドイツ株式会社法、協同組合法、証券取引法、ドイツ監査人法、サプライチェーンにおける企業デューデリジェンス義務に関する法律(LkSG)の更新である。これらの調整は、持続可能性報告を合理化し、欧州基準との整合性を確保することを目的としている。
この法律案で特筆すべきは、サステナビリティ報告書について、企業の通常の監査人または別組織による監査を義務付けていることである。これにより、報告されるサステナビリティ情報の信頼性と正確性が確保される。3月の草案からの変更点としては、監査人の任命と報告に関する規制の最適化、報告義務の重複リスクの最小化、CSRDの開示要件に準拠するためのESEF作成ソリューションの保持などがある。
この動きは、ESGに関する企業の透明性と説明責任を強化するというドイツのコミットメントを強調するものである。この新しい規制は、企業の持続可能性に関する報告方法に大きな影響を与え、EU全体の基準との整合性を高め、ESG報告の全体的な質を向上させることが期待されている。
これらの変更の完全実施は、CSRDのスケジュールに従って実施され、詳細は今後の国内法に記載される。
情報源
https://kpmg.com/de/en/home/insights/2024/07/government-draft-csrd-implementation-law-published.html
https://www.lw.com/en/insights/german-federal-government-adopts-draft-csrd-implementation-act
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