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スイスは、気候情報開示要件の強化に向けて大きな一歩を踏み出している。スイス連邦議会は、持続可能性関連の情報開示規則の改定案に関する協議を開始し、義務的な気候情報報告の対象となる企業の範囲を拡大することを目指している。新しい提案には、従業員数が250人以上、総資産が2,500万スイスフラン以上、または年間売上高が5,000万スイスフラン以上の企業が含まれ、現在の従業員数500人以上の企業という基準から対象範囲が拡大される。
2024年1月以降、スイスの大企業と金融機関は、温室効果ガスの排出量、気候リスク、移行計画などの気候関連情報を開示することが義務付けられています。これらの開示は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の勧告に従う必要があります。新しい提案では、企業は国際持続可能性基準審議会(ISSB)や欧州連合の持続可能性報告基準など、世界的に認められたフレームワークに報告を合わせることも求められます。
さらに、企業は2050年までにスイスのネットゼロ目標を達成するための詳細な計画を提示する必要があります。金融機関は、科学的根拠に基づいた暫定的な排出削減目標の設定や、資金の流れを気候目標に合わせるなどの追加義務を負うことになります。気候に関するすべての開示は、グローバルプラットフォームでアクセスできるように、人間と機械が読み取り可能な形式で電子的に提出する必要があります。
これらの更新は、スイスがカーボンニュートラル戦略を強化し、国際的な気候情報開示基準に合わせるための継続的な取り組みの一環です。提案された更新に関する協議期間は2025年3月21日まで開かれ、施行は2026年1月1日に予定されています。この動きは、大企業に義務的な気候情報開示を推進しているカナダなど、他の国でも同様の動きとなっています。
情報源
https://www.manifest.co.uk/switzerland-proposes-expanding-scope-of-mandatory-climate-reporting/
https://www.homburger.ch/en/insights/swiss-corporate-sustainability-reporting
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