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中国政府の公式サイトによると、CBIRCとPBoCは11月2日、インターネット小口融資事業に関する暫定措置案を発表し、1ヶ月間、一般からの意見を募集する。同措置では、ネット小口融資企業は省管理部門の認可を受けなければならず、登録した省内でしか業務を行えないことが明記された。地域横断的な業務を行おうとする場合は、国務院の銀行監督当局の許可を得なければならない。さらに、そのような企業は、最低10億人民元の1回限りの払込登録資本金が必要であり、地域を跨ぐ企業の場合は50億人民元が底値となる。企業参入基準の引き上げに加え、草案では、オンライン・マイクロローン会社は、銀行と協力してリリースする各ローンの少なくとも30%を拠出しなければならないことも明確化された。
オンライン・マイクロローン会社に対する行政の措置は、2017年の全国金融工作会議(NFWC)で決定された金融規制システムの一部であり、CBIRCは7種類の金融機関に対する規制を規定することを担当した。これに先立ち、CBIRCは2020年7月12日に商業銀行のインターネットローン管理に関する中間措置を配布し、銀行側からオンラインマイクロレンディング政策を強化した。今回、追加措置の草案を発表することで、中国の金融当局は、インターネットによる小口融資事業へのさらなる締め付けを示唆している。
現在、銀行とは異なり、零細ローン会社にはレバレッジ比率の制限がないため、銀行との共同融資を通じて金融システム全体のレバレッジ比率を押し上げ、システミック・リスクの機会を生み出している。例えば、アリババ[BABA:US]傘下のアント・グループのレバレッジ比率は約50~60倍と推定され、アント・グループの高収益に貢献している。そのため、オンライン・マイクロローン会社は、払込資本や資金拠出割合などの要件により、レバレッジ比率を消費者金融会社の13倍より若干高い16倍までに制限しなければならない。このような規制圧力は、金融システムの安定性を向上させるためのものである。このような法規制環境の大きな変化は、ほとんどのネット小口融資業者を一掃し、アント・グループを含む大規模プレーヤーの利益減少をもたらすだろう。これがアント・グループの二重上場計画中止の主な理由でもある。新規則を遵守し、この分野で事業を継続するためには、ネット小口融資企業はリスク管理を改善し、金融システムの安定に悪影響を与えないことを示す必要がある。
情報源
http://www.gov.cn/xinwen/2020-11/03/content_5556884.htm
http://finance.people.com.cn/n1/2020/1103/c1004-31916398.html
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