ご興味がありますか?今すぐご連絡を
ご連絡の際は右のフォームをご記入いただくか、下記メールアドレスまで直接ご連絡ください。
sales@senecaesg.com-->
8月18日付のフィナンシャル・タイムズ紙が報じたところによると、欧州委員会は、炭素国境調整メカニズム(CBAM)の対象となる製品の輸入業者に対し、包括的な報告規制を導入するための措置を講じた。新たに制定された規則に従い、貿易業者はCBAMの対象となる輸入品に関連する排出量を開示する義務を負う。CBAMの移行期間中は、輸入業者はいかなる支払いも要求されない。この移行期間は今年10月に開始され、2025年末まで延長される。輸入業者は2024年1月末までに、第4四半期の排出量データを対象とする最初の報告書を提出する必要がある。正確な排出量報告を怠った輸入業者に対し、欧州委員会は、未報告の排出量1トン当たり10ユーロから50ユーロの範囲内で罰金を科すことを決定した。現行のEU排出量取引制度(ETS)では、未報告の炭素排出量1トン当たり100ユーロの手数料が課される。
CBAMは、EUの企業と、排出関連コストが低い、あるいは存在しない国の企業との間に公平な競争環境を確立するために、EUによって導入された。CBAMは当初、鉄鋼、セメント、アルミニウム、肥料、電力など炭素集約的な分野の製品を対象とする。過渡期における罰則は、輸入業者に排出量報告を遵守するよう促すことを意図しているが、罰則額が比較的低く、厳格な執行規定がないため、この規則の有効性については疑問が呈されている。しかし、排出量計算と報告手続きに関する詳細なガイドラインを含むこれらの規制の複雑な性質は、発展途上国の小規模生産者に管理上の負担を強いる可能性がある。
情報源
https://www.ft.com/content/9f9e4cdd-a9f5-4d81-b722-82cc3f74e214
ポートフォリオのESGパフォーマンスを監視し、独自のESGフレームワークを作成、より良い意思決定をサポートします。
ご連絡の際は右のフォームをご記入いただくか、下記メールアドレスまで直接ご連絡ください。
sales@senecaesg.com7 Straits View, Marina One East Tower, #05-01, Singapore 018936
+65 6223 8888
Gustav Mahlerplein 2 Amsterdam, Netherlands 1082 MA
(+31) 6 4817 3634
77 Dunhua South Road, 7F Section 2, Da'an District Taipei City, Taiwan 106414
(+886) 02 2706 2108
Viet Tower 1, Thai Ha, Dong Da Hanoi, Vietnam 100000
(+84) 936 075 490
Av. Santo Toribio 143,
San Isidro, Lima, Peru, 15073
(+51) 951 722 377
1-4-20 Nishikicho, Tachikawa City, Tokyo 190-0022