ご興味がありますか?今すぐご連絡を
ご連絡の際は右のフォームをご記入いただくか、下記メールアドレスまで直接ご連絡ください。
sales@senecaesg.com-->
2023年1月、気候基準(CS)1、2、 3を含むニュージーランドの気候 関連情報開示の公表は、APAC諸国 にとって重要なマイルストーンとなる。これは、気候変動に関連する リスクと機会を評価するための、ニュージーラ ンド初の首尾一貫した強制的な枠組みを 確立するという極めて重要な出来事であり、そ の主な目的は、利用者が気候変動評価に基 づき、より良い情報に基づいた意思決定を行 えるようにすることである。より大きな目的は、ニュージーランドの2030年アジェンダへのコミットメントや、2050年ネット・ゼロ・カーボン目標に示された低排出で気候変動に強い未来に向けた継続的な旅に沿った、持続可能なイニシアティブへの資本配分の増加を促進することである。[1]
NZ CS 1は、気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD)のフレームワークの影響を受けつつも、ISSB の進化するサステナビリティ報告基準に適合するよう に調整された、明確な開示基準を詳述している;NZ CS 2は、NZ CS 1の特定の開示義 務の免除を規定しており、特に初回報告 の段階では、強固な基準を確立するた めに時間が必要であることを認めてい る。[2]
現在、ニュージーランドの企業の大部分 は、気候変動がどのような影響を及ぼしてい るかについて、限られた情報しか提供してい ない。ニュージーランドビジネス・イノベーション・雇用省は、この情報格差を、排出集約的な活動を過度に重視することを特徴とする「継続的かつ体系的な問題」と位置づけている[3]。[3]
新たな気候変動開示基準により、企 業は、スコープ1、2、3において、 気候変動に関連するリスクと機会を評 価し、潜在的な財務的影響を明らかにす ることに注力することが期待される。さらに、2024年から情報開示が 義務化され、今年発効した本基準は、気 候変動情報開示の世界的な潮流と密接に連 携しており、気候変動が財務に与える大 きな影響に対する各国の意識の高まりを浮き 彫りにしている。
上記をさらに深化させるために、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)が2020年に実施した最近のレビューでは、近年、世界の多くの国・地域が、気候関連の金融リスクを測定するための明確な義務付けを行っていないことが明らかになった。その結果、このような気候関連リスクの悪化は、あらゆるセクターの事業体の安全性と金融の安定性に損害を与える可能性があることが指摘された[4]。[4]
通常、気候変動に関連する財務リスクは、 物理的リスクと移行リスクを含む様々な要 因を含んでいる。物理的リスクは、気候変動が資産、操業、 インフラに与える直接的な影響を伴う。一方、移行リスクは、規制の変更や消費者行動の変化など、気候変動緩和のための取り組みに起因するものである。図1
これに対し、ニュージーランド準備銀行は、事業体にとって、物理的リスクと移行リスクとの相互作用や、これらのリスクと他の事業上の課題との複合的な影響の可能性を認識することが重要であるとコメントしている。例えば、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、引受リスク、流動性リスク、評判リスク、戦略的リスク、法的リスクなども含まれる。最新の開示基準では、気候変動に よる複合的リスクの識別が考慮されて おり、企業は、気候変動リスクの特 徴を認識した上で、より広範なリスク管 理の枠組みに、気候変動リスクを組み 込むことが推奨される。
このような特徴には、気候の転 換点が非線形であること、金融システムに甚大な影響を及ぼすこと、これらのリスクが顕在化する可能性がある時間軸が不確 実で長期的であること、気候変動が前例のないものであることなどが含まれ、従来のリスク評価手法では不十分である。[5]
気候変動が企業に与える財務上の影 響は確実であるため、公表された気候 開示は、様々な企業が、これらの影響 に対応するために、どのように事業 を適応させているかを検討するための 手段を提供することになる。さらに、これらのリスクに対する理解を深め、リスク管理の改善に投資することで、企業はこれらの影響の大きさを軽減することができる。また、持続可能な金融への需要の高まりへの対応や、気候変動に敏感な顧客との連携など、低炭素経済への移行から生じる機会を特定することができる。[6]
外部からの指導とサポート
ニュージーランドの基準が既存のベンチマークと比較してどのようなものであるかを評価するため、外部報告委員会(XRB)は世界の規制環境を徹底的に調査した。これには、現行基準の包括的なレビュー、今後予定されている法律の公開草案、他の政府規制当局との綿密な技術的議論などが含まれる。
XRBはまた、事業体がこれらの基準を理解し遵守するのを支援するためのガイダンスも提供している。このガイダンスは、正式な規制や二 次的な法律とは別に存在するものであり、 スタッフの推奨も含まれている。このガイダンスは、要求される開示を実施する際に、企業が従うべき明確な道筋を示しており、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)を具体的に参照することで、企業が報告書に取り入れることができるようになっている[7]。[7]
XRBはまた、ファンドマネジャー向けのガイダンスを再発行する計画もあり、全セクターにガイダンスを提供することにコミットしている。また、すべての報告主体が差異を容易に識別できるよう、銀行と保険会社に特化したガイダンスを作成する意向もある。
95%を超える輸出を行うニュー ジーランドでは、国内外における一貫した 基準の策定が最も重要であり、ニュージーラ ンドで行われる気候変動開示が、国際的に共鳴を 得るためには極めて重要である。さらに、気候変動に関連するリ スクを軽視することは、既存顧客や潜在 的な投資家をも遠ざける可能性が高いた め、炭素関連の懸念やステークホルダーへの 影響に対処するためにも、このような基準の インパクトは重要である。
これらの基準は、2030年アジェンダと2050年のネット・ゼロ・カーボン目標に対するニュージーランドのコミットメントを示すものであり、気候変動の長期的リスクに対処し、物理的リスクと移行リスクの両方に対する事業体の回復力を強化するものである。さらに、資本誘致のインセンティブを高め、環境への配慮とその役割を果たすことへの事業体の献身を強化するものである。
情報源
[1] https://www.xrb.govt.nz/dmsdocument/4770
[6] https://www.minterellison.co.nz/insights/new-zealand-leads-with-mandatory-climate-related-d
ポートフォリオのESGパフォーマンスを監視し、独自のESGフレームワークを作成、より良い意思決定をサポートします。
ご連絡の際は右のフォームをご記入いただくか、下記メールアドレスまで直接ご連絡ください。
sales@senecaesg.com7 Straits View, Marina One East Tower, #05-01, Singapore 018936
+65 6223 8888
Gustav Mahlerplein 2 Amsterdam, Netherlands 1082 MA
(+31) 6 4817 3634
77 Dunhua South Road, 7F Section 2, Da'an District Taipei City, Taiwan 106414
(+886) 02 2706 2108
Viet Tower 1, Thai Ha, Dong Da Hanoi, Vietnam 100000
(+84) 936 075 490
Av. Santo Toribio 143,
San Isidro, Lima, Peru, 15073
(+51) 951 722 377
1-4-20 Nishikicho, Tachikawa City, Tokyo 190-0022